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銃砲(猟銃等)を所持したい。 印刷する質問する
質問: 銃砲(猟銃等)を所持したい。
回答:

 猟銃(ライフル銃、散弾銃、ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃)や空気銃を、狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃をするために所持したい場合は、公安委員会から所持の許可を受けなければなりません。

 

 そのためには、まず、公安委員会が開催する猟銃等の取扱いに関する講習会を受講し、考査に合格の上、「講習修了証明書」の交付を受ける必要があります。

 講習会の受講を希望する方は、住居地を管轄する警察署(生活安全課)で申し込みをしてください。

 産業用銃砲(建設用びょう打銃、救命索発射銃、建設用綱索発射銃、麻酔銃等)を所持する場合も、公安委員会から所持許可を受ける必要がありますので、住所地(法人申請の場合は法人の事業所所在地)を管轄する警察署(生活安全課)で所持許可の申請をしてください。

 銃砲や刀剣類を発見された方は、速やかに、最寄りの警察署に届け出てください。

お問い合わせ先
 警察本部生活安全企画課許可等事務審査室銃砲火薬・危険物係 電話 075-451-9111(代表)
 警察署、交番、駐在所(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)

  • FAQ 番号:00015
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