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軽自動車の保管場所の届出制度は、現在、京都市、長岡京市及び宇治市が適用地域となっています。 (平成8年1月1日から京都市、長岡京市が、平成13年1月1日からは宇治市が指定) 適用地域における届出義務が必要な場合は、適用地域に使用の本拠の位置(住所等)がある方が、軽自動車を新規に保有(新車・中古車の購入)しようとするとき、また、適用地域以外に使用の本拠の位置のある軽自動車について、その使用の本拠の位置が適用地域内に変更され、かつ、保管場所の位置が変更されたときです。 届出は、保管場所の位置を管轄する警察署長に行い、交付される保管場所標章を貼付していただくことになります。詳しくは、最寄りの警察署の交通課までお問い合わせください。必要書類・手数料(申請用紙は警察署の交通課にあります。) 〇自動車保管場所届出書(3枚綴) 〇自動車保管場所使用権原疎明書面 ●自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書) ●他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1通 ・駐車場賃貸契約書の写し (注) 駐車場の契約者と使用者が異なる場合で契約内容に「又貸し禁止」について明記され ているもの又は既に使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自 動更新する旨の記載があるものを除く。)については、有効なものとして取り扱えません。 申請前に内容を確認してください。 ・駐車場賃貸契約書の写しがなく、駐車場を賃貸している場合は、駐車場の料金の領収書等 ・保管場所使用承諾証明書 ・独立行政法人都市再生機構等の公法人の発行する確認証明書 〇保管場所の所在・配置図 〇標章交付手数料 510円 また、軽自動車の保管場所の届出制度については、京都府警察ホームページ(自動車保管場所証明)もご参照ください。(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/hokan/)お問い合わせ先 警察本部交通規制課協議・許認可係 電話 075-451-9111(代表) 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)
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