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交通反則通告制度とは何ですか。 |
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交通反則通告制度とは、道路交通法違反の中でも、明白かつ定型的な違反行為である一時不停止、速度超過(一般道路:30km未満、高速自動車国道等:40km未満)等を「反則行為」とし、当該反則行為の違反者が現場警察官から交付された仮納付書(納付期限7日間)又は仮納付できなかった場合に警察本部から送付(交付)される納付書によって、国に所定の反則金を納付することで事件が終結し、反則金を納付しなかった場合には刑事手続きが進行するという制度です。
交通反則通告制度について詳しいことをお尋ねになりたい方は、最寄りの警察署交通課、京都交通反則通告センター又は舞鶴交通反則通告センターにお問い合わせください。
また、京都府警察のホームページ(交通反則通告制度について)もご参照ください。 (http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/kosi_h/hansoku/ )
お問い合わせ先 警察本部交通指導課交通反則通告センター 電話 075-441-0333 舞鶴交通反則通告センター 電話 0773-75-0110(代表) 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/) |
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