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自動車の車庫証明手続きについて知りたい。 印刷する質問する
質問: 自動車の車庫証明手続きについて知りたい。
回答:  相楽郡南山城村を除く地域において、自家用自動車(軽自動車を除く)を保有(新車・中古車の購入)しようとするときは、警察署長の自動車保管場所証明書及び保管場所標章の交付を受け、標章は所定の箇所に貼付しなければなりません。また、保管場所の位置(住所等)を変更したときも、変更した保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければなりません。
 自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することができません。

必要書類・手数料(申請用紙は警察署にあります。)
 〇自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)
 〇自動車保管場所使用権原疎明書面
  ●自分の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  ●他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、次の書面のうちいずれか1通
    ・駐車場賃貸契約書の写し
     (注) 駐車場の契約者と使用者が異なる場合で契約内容に「又貸し禁止」について明記され
        ているもの又は既に使用権原が喪失しているもの(ただし、当初の契約期間満了後に自
        動更新する旨の記載があるものを除く。)については、有効なものとして取り扱えません。
        申請前に内容を確認してください。
    ・駐車場賃貸契約書の写しがなく、駐車場を賃貸している場合は、駐車場の料金の領収書等
    ・保管場所使用承諾証明書
    ・独立行政法人都市再生機構等の公法人の発行する確認証明書
 〇保管場所の所在・配置図
 〇証明手数料 2,040円及び標章交付手数料 510円

 なお、軽自動車についての保管場所の届出制度は、現在、京都市、長岡京市及び宇治市が適用地域となっており、保管場所の届け出が必要となります。

 自動車保管場所証明の詳細については、京都府警察ホームページ(自動車保管場所証明)をご参照ください。(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/hokan/)

お問い合わせ先
 警察本部交通規制課協議・許認可係 電話 075-451-9111(代表)
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)
  • FAQ 番号:00059
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