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放置車両確認事務に係る法人登録申請をしたい。 印刷する質問する
質問: 放置車両確認事務に係る法人登録申請をしたい。
回答: 1 登録
 確認事務の委託対象は、都道府県公安委員会の登録を受けた法人に限定されています。
 登録は受託しようとする各都道府県ごとに受ける必要があります。登録の有効期間は3年です。

2 欠格事由  次のいずれかに該当する法人は登録を受けることができません。
  ・過去2年以内に登録の取り消しを受けた法人
  ・役員に次のいずれかが該当する法人
    破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、 一定の刑に処せられその執行を終えてから2年を経過しない者等、暴力団関係者、アルコール・薬物中毒者等
(注)役員とは…業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 法人に対し業務を執行する社員、取締役、 執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者。

3 登録要件  次の要件すべてを満たさなければ、登録を受けることができません。
  ・所要の機械器具等を用いて確認事務を行うものであること
  ・駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること(登録申請時に最低2名の駐車監視員を確保しておく必要があります…2名以上一組での活動となるため)
  ・京都府内に事務所を有するものであること(京都府警察委託の場合)

4 申請  登録を受けようとする法人は、登録申請書(用紙は京都府警察ホームページからダウンロードできるほか、警察署での交付を受けることもできます)に以下の書類を添えて公安委員会(警察署経由)に申請してください。(受付時間は、平日の午前9時から午後5時45分までの間です。)

 〇添付書類
  ・定款、登記簿の謄本
  ・役員名簿
  ・各役員について以下の書類
     住民票の写し
     アルコール中毒等ではない旨の診断書 等
  ・法人が欠格要件に該当しないことに関する誓約書
  ・登録基準に適合することに関する説明書
     所要の機械器具等を整備することに関する誓約書
     2名以上の駐車監視員資格者証の写し
     当該都道府県内の事務所に係る不動産登記簿謄本、賃貸借契約書

5 登録手数料  23,000円(3年毎に更新が必要です。)

6 注意事項  登録を受けても、必ず受託できるとは限りません。別途入札参加資格があるので、これを満たす必要があります。

お問い合わせ先
 警察本部交通指導課駐車管理センター管理係  電話 075-451-9111(代表)
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/ )

関連ホームページ
 京都府警察ホームページ(違法駐車対策法制について)
  (http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/chutai_c/hojin_itaku/)

  • FAQ 番号:00067
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