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質屋を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 質屋を営みたい。許可を得るにはどうすればよいか。
回答:  質屋営業を営むには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
 質屋営業には、犯罪予防と質置主の保護ということから、いろいろ規制されています。
 詳しくは、最寄りの警察署生活安全課(係)までお問い合わせください。

お問い合わせ先
 警察本部生活安全企画課許可等事務審査室防犯営業係 電話 075-451-9111(代表)
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)
  • FAQ 番号:00078
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