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風俗営業(キャバレー等)を営みたい。 印刷する質問する
質問: 風俗営業(キャバレー等)を営みたい。
回答:

 風俗営業所には、キャバレー、お茶屋、料理屋、カフェ、まあじゃん屋、ゲーム機設置営業店などが

含まれます。
 これらの営業を営むには、公安委員会の許可を受けなければなりません。
 詳しくは、最寄りの警察署生活安全課(係)までお問い合わせください。

お問い合わせ先
 警察本部生活安全企画課許可等事務審査室風俗営業係 電話 075-451-9111(代表)
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)

  • FAQ 番号:00080
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