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古物商、古物市場を営みたい。 印刷する質問する
質問: 古物商、古物市場を営みたい。
回答:  古物の売買、交換などを行う古物商、古物市場を営むには、公安委員会の許可が、また、インターネットを利用して古物競りあっせん業を営むには公安委員会への届け出がそれぞれ必要です。
 古物営業は、盗品等の発見や流通防止を図り犯罪を予防するということから、いろいろ規制されています。

  詳しくは、最寄りの警察署生活安全課(係)までお問い合わせください。

お問い合わせ先
 警察本部生活安全企画課許可等事務審査室防犯営業係 電話 075-451-9111(代表)
 警察署(所在地一覧 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/keimu_k/shozaiti/)
  • FAQ 番号:00082
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