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国土利用計画法に基づく届出の手続きが知りたい。 印刷する質問する
質問: 国土利用計画法に基づく届出の手続きが知りたい。
回答:

 国土利用計画法では、一定規模以上の面積の土地売買等の契約( 「土地取引を行った場合、どのような手続が必要となるか」のFAQ)を行った場合、契約を締結した日から起算して2週間以内に、次の

事項について、土地の所在する市町村の長を通じて、都道府県知事宛て届け出なければならない旨、定められています。

※京都府内においてはH17.1.17以降、規制・監視・注視区域の指定はなく、事後届出制のみです。
  (1)契約当事者の氏名・住所等
  (2)契約(予約を含む。)締結年月日
  (3)土地の所在及び面積
  (4)土地に関する権利の種別及び内容
  (5)土地の利用目的
  (6)土地に関する権利の対価の額

 

 届出書に、契約書の写し(又はそれに代わるその他の書類)、土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図、土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図、土地の

形状を明らかにした図面を添付した上で、正本1部、副本2部を市町村の担当課宛て提出してください。

 また、届出者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状(内容を具備していれば様式は問いません。)が必要となります。

 

 届出書の様式については、用地課、各広域振興局企画・連携推進課、市町村の国土利用計画法担当課で配布しておりますほか、府ホームページの「申請書ダウンロード」コーナーから入手が可能です。

【土地売買等届出(国土利用計画法に基づく事後届出)】
 
http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=841

 

 なお、京都市内に所在する土地については、届出先が京都市長宛てになりますので、京都市行財政局管財契約部資産管理課(電話 075-222-3281)までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】
 用地課     電話  075-414-5235  FAX  075-432-2074  

          メール  yochi@pref.kyoto.lg.jp
 

 山城広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0774-21-2049
 南丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0771-24-8430
 中丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0773-62-2500
 丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課 電話 0772-62-4300

 

【関連ホームページ】
 ・京都府の地価(土地情報)
   
http://www.pref.kyoto.jp/youchi/tochi.html

  • FAQ 番号:00101
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