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土地取引を行った場合、どの様な手続きが必要となるか。 印刷する質問する
質問: 土地取引を行った場合、どの様な手続きが必要となるか。
回答:

 次の面積以上の土地売買等の契約を締結した場合は、契約締結後2週間以内に「国土利用計画法」に基づく届出が必要となります。
(1)市街化区域の場合           2,000u以上
(2)その他の都市計画区域の場合    5,000u以上
(3)都市計画区域以外の区域の場合 10,000u以上

 詳しくは、「国土利用計画法に基づく届出の手続きが知りたい」のFAQを参考のほか、企画課、各広域振興局企画振興室もしくは各市町村の国土利用計画担当課にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ先
 用地課 電話 075-414-4388 FAX 075-451-1991
          Eメール  yochi@pref.kyoto.lg.jp
 山城広域振興局 企画総務部企画振興室 電話 0774-21-2049
 南丹広域振興局 企画総務部企画振興室 電話 0771-24-8430
 中丹広域振興局 企画総務部企画振興室 電話 0773-62-2031
 丹後広域振興局 企画総務部企画振興室 電話 0772-62-4300

関連ホームページ
 京都府の地価(土地情報)(http://www.pref.kyoto.jp/youchi/tochi.html

  • FAQ 番号:00103
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