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近畿圏整備法に基づく都市開発区域とは何か。 印刷する質問する
質問: 近畿圏整備法に基づく都市開発区域とは何か。
回答: 「都市開発区域」は、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市、その他の都市として開発することを必要とする国土交通大臣が指定する区域をいいます。
国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、指定することができます。

【お問い合わせ先】
総合政策課
 電話  075-414-4341 FAX  075-414-4389
 メール sogoseisaku@pref.kyoto.lg.jp 
  • FAQ 番号:00132
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