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廃棄物焼却炉を設置・撤去したい。 |
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回答: |
廃棄物焼却炉の設置に当たっては、構造等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた基準に適合する焼却炉である必要があります。また、焼却能力など一定の規模以上の焼却炉を設置しようとする場合は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事前の届け出や廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可等の手続も必要になりますので、あらかじめ、設置場所を所管する府保健所へ相談してください。 撤去につきましても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律やダイオキシン類対策特別措置法に基づく手続が必要な場合がありますので、対象焼却炉の設置場所を管轄する府保健所へ相談して下さい。
なお、京都市内における廃棄物焼却炉の設置・撤去に当たっての相談は、これらの法律に基づき、京都市の所管になっていますので、京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課(電話 075-366-1394)又は京都市環境政策局環境企画部環境指導課(電話 075-222-3955)へお問い合わせください。 お問い合わせ先 府保健所環境衛生室(環境室) 乙訓保健所環境衛生室 電話075-933-1341 山城北保健所環境室 電話0774-21-2913 山城南保健所環境衛生室 電話0774-72-4303 南丹保健所環境衛生室 電話0771-62-4755 中丹西保健所環境衛生室 電話0773-22-6383 中丹東保健所環境衛生室 電話0773-75-1156 丹後保健所環境衛生室 電話0772-62-1361 循環型社会推進課 電話 075-414-4718 FAX 075-414-4710 Eメール junkan@pref.kyoto.lg.jp
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