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廃棄物再生事業者の登録方法について知りたい。 印刷する質問する
質問: 廃棄物再生事業者の登録方法について知りたい。
回答:

 廃棄物再生事業者の登録制度は、廃棄物の再生を促進するため、古紙や金属くずなど廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、施設や経営状況等一定の基準を満たしている場合に、事業者からの申請に基づき知事が登録する制度です。

 登録の対象者は次の事業者です。
 ・京都府内(京都市内含む)に廃棄物の再生を行う事業所を有し、廃棄物の再生を業として営んでいるもの。
 ・有価物のみ扱っている場合や廃棄物の回収のみ行っている場合は対象外となります。
 以下の京都府ホームページに登録制度について掲載していますのでご覧ください。詳しくは、循環型社会推進課又は府保健所へお問い合わせください。
    京都府ホームページ「廃棄物再生事業者の登録制度のあらまし」
    (http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/saiseiaramasi.html)

お問い合わせ先
  循環型社会推進課 電話 075-414-4730 FAX 075-414-4710
                Eメール junkan@pref.kyoto.lg.jp
  府保健所環境衛生室(環境室)
    乙訓保健所環境衛生室   電話075-933-1341
    山城北保健所環境室     電話0774-21-2913
    山城南保健所環境衛生室  電話0774-72-4303
    南丹保健所環境衛生室   電話0771-62-4755
    中丹西保健所環境衛生室  電話0773-22-6383
    中丹東保健所環境衛生室  電話0773-75-1156
    丹後保健所環境衛生室   電話0772-62-1361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  • FAQ 番号:00254
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