京都府 よくあるお問い合わせと回答 トップに戻る
分野で検索: 組織で検索:
 
検索方法: 並び替え: 表示件数:
FAQ 番号で検索 (5桁の数字):
カラオケなど深夜騒音で困っている。 印刷する質問する
質問: カラオケなど深夜騒音で困っている。
回答:

京都府では、京都府環境を守り育てる条例第57条において、夜間営業等の騒音を制限しております。
 午後10時から午前6時までの間、飲食店、喫茶店、カラオケ店(以下、飲食店等)は、都市計画法に基づく住居系地域では40dB以下、商業系地域では50dB以下にしなければなりません。

また、午後11時から午前6時までの間、飲食店等は住居系地域においてカラオケ装置、音響再生装置、拡声装置を使用できません(カラオケ装置等の音が外部に漏れない構造の店はこの限りではない)。
 
詳しくは、京都府ホームページ「深夜営業騒音等の規制について」(https://www.pref.kyoto.jp/noise/midnightnoise.htmlをご覧ください。


 深夜騒音でお困りでしたら、お住まいの市町村の騒音担当課へ御相談ください。

 

【お問い合わせ先】
  騒音・振動・悪臭関係届出提出先・相談先一覧
     https://www.pref.kyoto.jp/kankyoka/renrakusaki.html

 

  環境管理課

   電話  075-414-47074715

   FAX  075-414-4705
   メール 
kankyoka@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00294
関連するFAQ関連するFAQ
この情報は問題解決のお役に立ちましたか?
○役立った △参考になった ×役立たなかった