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公害紛争処理制度とはどのような制度か。 印刷する質問する
質問: 公害紛争処理制度とはどのような制度か。
回答:

 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染と地盤沈下の典型7公害による被害の防止や、損害賠償などの紛争解決を希望される場合には、京都府公害審査会(事務局は環境管理課)に御相談ください。京都府公害審査会では、法律や公害などについて専門的な知識や経験を持つ委員が公正中立な立場から、あっせん、調停、仲裁を行い、公害紛争の解決に努めています。
 なお、いわゆる重大事件、広域事件及び県際事件についてのあっせん、調停及び仲裁並びに裁定は、国の公害等調整委員会が所管しています。

 

【お問い合わせ先】
  環境管理課

   電話  075-414-4707、4715

   FAX  075-414-4705

   メール kankyoka@pref.kyoto.lg.jp

 

総務省 公害等調整委員会事務局総務課

   電話  03-3581-9959

   (公調委 公害相談ダイヤル 月〜金曜日 10:0018:00

    ホームページ https://www.soumu.go.jp/kouchoi/

  

 

  • FAQ 番号:00297
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