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自己所有地に隣接して国有農地があるが、売ってもらえないか。 印刷する質問する
質問: 自己所有地に隣接して国有農地があるが、売ってもらえないか。
回答:

  国有農地は、旧所有者等(買収前の所有者又は相続人)に優先的に売払することとされており、旧所有者等が買受の権利を放棄した場合でも、公共利用計画がある場合は、その公共団体へ優先的に売払することとされています。旧所有者等が買受の権利を放棄し、かつ公共利用計画がない場合であっても、農林水産省から財務省へ引継ぎをしたのち、一般競争入札での処分(売払)が原則となります。なお、例外的に単独利用が困難な狭小地などは、引継ぎ後の財務省の判断により隣接者に随意契約により売払する場合もあります。

 

【お問い合わせ先】

  経営支援・担い手育成課 農地活用係

  電話 075-414-49024910

   FAX 075-414-5039

  • FAQ 番号:00411
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