|
農地の売買をしたい。何か手続きは必要か。 |
  |
|
|
回答: |
農地を買ったり借りたりして自ら農地を耕作する場合、その当事者は農地法の規定により、農業委員会等の許可を受けなければなりませんが、許可基準として、一定面積以上の農地を耕作しなければならない等の制限がありますので、詳細は当該市町村の農業委員会にお問い合わせください。
農地を売買して農地以外の用途に使用する場合には、転用手続きが必要です。 ただし、農地の区分により、規制があったり、転用目的によっては転用できないこともあります。また、提出する書類等も農業委員会によって若干の違いがありますので、詳細は当該市町村の農業委員会にお問い合わせください。
また、京都府では、農地中間管理事業による、農地の貸借、農地の集積・集約化等による農用地等の効率的利用を促進しています。農地中間管理事業については、京都府農地中間管理機構((一社)京都府農業会議)にお問い合わせください。
|
|
|
関連するFAQ |
|
|
|
|
|
|
|