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肥料の生産がしたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 肥料の生産がしたい。どのような手続きが必要か。
回答:

生産する肥料が「普通肥料」か「特殊肥料」かによって手続きが異なります。

※「特殊肥料」とは農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥、その他の肥料をいい、「普通肥料」とは特殊肥料以外の肥料をいう。(肥料の品質の確保等に関する法律第2条第2項)

 

【普通肥料】
 肥料の種類により大臣登録又は知事登録を受けることが必要です。知事登録を受けるものは、生産事業場所在地を所管する広域振興局(経由)、京都府農産課へ必要書類を提出してください。大臣登録を受けるものの窓口は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(神戸センター 電話:050-3797-1906)となっています。
 参考:同センターHP(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/

 

《必要書類等》

  1. 肥料登録申請書2部
  2. 住民票記載事項証明書、法人の場合は登記事項証明書
  3. 生産事業場の所在地地図
  4. 生産工程図
  5. 保証成分、含有を許される有害成分、その他制限事項に係る成分分析等証明書
  6. 肥料見本500g以上
  7. 登録する肥料が菌体りん酸肥料の場合は大臣確認書の写し
  8. 登録手数料

 

〔申請・届出様式〕各広域振興局、京都府農産課に設置。府ホームページに様式、提出先等を掲載しています。(http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1575

 

【特殊肥料】
 肥料の種類ごとに、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。期限は生産開始の1週間前までとなっています。事業場所在地の管轄の広域振興局、京都府農産課へ必要書類を提出してください。

 

《必要書類》

  1. 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書2部
  2. 生産工程図
  3. 生産事業場の所在地地図
  4. 肥料見本500g
  5. たい肥又は動物の排せつ物を生産(輸入)する場合は、特殊肥料の表示の項目に係る成分分析証明書
  6. 法人が届け出る場合は、提出時に登記事項証明書の提示又は写しの提出が必要

 

〔申請・届出様式〕各広域振興局、京都府農産課に設置。府ホームページに様式、提出先等を掲載しています。 (http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1571

 

【お問い合わせ先】
農産課 環境にやさしい農業推進係

 電話  075-414-4959

 FAX  075-414-4974
 メール nosan@pref.kyoto.lg.jp
 山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 電話 0774-21-3212
 南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 電話 0771-22-0133
 中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 電話 0773-62-2743
 丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課 電話 0772-62-4305

  • FAQ 番号:00468
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