京都府 よくあるお問い合わせと回答 トップに戻る
分野で検索: 組織で検索:
 
検索方法: 並び替え: 表示件数:
FAQ 番号で検索 (5桁の数字):
米穀の販売を行いたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 米穀の販売を行いたい。どのような手続きが必要か。
回答:  米穀の出荷又は販売の事業を行うときは、事業開始前に農林水産省近畿農政局へ開始届を提出することが必要です(事業規模20精米トン未満の場合を除きます)。
 また、届出事項の変更や事業の廃止したときも、同様に変更届又は廃止届を速やかに提出することが必要です。
この届出をしなかったり、虚偽の届出をして米穀の出荷や販売を行った場合は、50万円以下の罰金となります。

 詳しくは農林水産省近畿農政局生産部生産振興課へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 農林水産省近畿農政局生産部生産振興課
  電話 075-414-9021   FAX 075-414-9030

関連ホームページ
 農林水産省・近畿農政局のホームページ(http://www.maff.go.jp/kinki/syokuryo/syouhiryutsu/syukka_hanbai/index.html) 
  • FAQ 番号:00493
関連するFAQ関連するFAQ
この情報は問題解決のお役に立ちましたか?
○役立った △参考になった ×役立たなかった