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海や河川で魚などをとりたい。 印刷する質問する
質問: 海や河川で魚などをとりたい。
回答:

 漁業者以外の方は、漁業権の対象となっている水産動植物をとることはできません。また、漁業権の対象以外のものでも漁具、漁法による制限があります。
 海や川の遊びに係るルールは、水産事務所のホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/suiji/12400023.html)を参照ください。
 詳しくは、水産課又は水産事務所にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
 水産課    電話  075-414-4992

         FAX   075-414-4939
          メール suisan@pref.kyoto.lg.jp
 水産事務所 電話   0772-22-4438

         FAX   0772-22-3289
         Eメール suisanjimusho@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00554
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