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密漁を発見した。 |
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回答: |
漁業者以外の方が、アワビやサザエなど漁業権の対象となっている水産動植物をとることは禁止されています。密漁を発見した場合は、最寄りの警察、漁業協同組合、舞鶴海上保安部警備救難課(0773-76-4120)、宮津海上保安署(0772-22-0118)、京都府漁連(0773-77-2202)及び京都府水産事務所(0772-22-3288)のいずれかへ通報下さい。
お問い合わせ先 水産課 電話 075-414-4992 FAX 075-414-4939 Eメール suisan@pref.kyoto.lg.jp |
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