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保安林の伐採をしたいが、必要な手続が知りたい。 印刷する質問する
質問: 保安林の伐採をしたいが、必要な手続が知りたい。
回答:  保安林内の立木の伐採をしようとするときは、伐採種毎に都道府県知事に「立木伐採許可申請書(以下、申請書)」または「立木伐採届出書(以下、届出書)」を定められた時期に提出する必要があります。
◎皆伐:2月1日、6月1日、9月1日、12月1日の年4回「皆伐面積の限度の公表」があり、その公表のあった日から30日以内に「申請書」を提出しなければなりません。
◎択伐:伐採をする日の90日から20日前までに「届出書」を提出する必要があります。
◎間伐:伐採をする日の90日から20日前までに「届出書」を提出する必要があります。
 なお、保安林内の立竹や枝条等を伐採する場合は、「保安林内作業許可」が必要となります。
 詳細については保安林の所在する地域を管轄する広域振興局(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町にあっては、京都林務事務所)にお問い合わせください。

お問い合わせ先
 山城広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0774-21-3087
 南丹広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0771-22-1019
 中丹広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0773-62-2586
 丹後広域振興局農林商工部森づくり推進室 電話 0772-62-4317 
 京都林務事務所治山課 電話 075-451-5725
  • FAQ 番号:00637
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