|
食育基本法の概要が知りたい。 |
|
|
|
回答: |
食を巡る現状に対処し、食育を国民運動として推進するため、平成17年6月に制定されました(平成17年7月に施行)。
1 目 的 国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するため、施策を総合的かつ計画的に推進すること等を目的としています。
2 関係者の責務 食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業関係者、食品関連事業者、 国民等の責務を定めています。
3 食育推進基本計画の作成 内閣府に設置された食育推進会議で、食育の推進に関する施策についての基本的な方針、 食育の推進の目標に関する事項、国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に 関する事項等について食育推進基本計画を作成すると定めています。(平成18年3月作成、平成23年3月第2次計画作成、平成28年3月第3次計画作成、令和3年3月第4次計画作成) 都道府県は都道府県食育推進計画を、市町村は市町村食育推進計画を作成するよう努めなければならないと定めています。
4 基本的施策 次の基本的施策を定めています。
- 家庭における食育の推進
- 学校、保育所等における食育の推進
- 地域における食生活の改善のための取組の推進
- 食育推進運動の展開
- 生産産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
- 食文化(郷土料理、伝統料理)などの継承のための活動(親子料理教室、学校給食での郷土料理等の導入)などへの支援等
- 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
5 食育推進会議 内閣府に会長(内閣総理大臣)及び委員(食育係大臣、関係大臣、有識者)25名以内で 組織する食育推進会議を設置すると定めています。(平成17年7月設置) 都道府県に都道府県食育推進会議、市町村に市町村食育推進会議を置くことができると定めています。
お問い合わせ先 農政課 食の安全・食育係 電話 075-414-5654 FAX 075-432-6866 Eメール nosei@pref.kyoto.lg.jp ホームページ(https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/index.html ) 関連ホームページ 農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html)
|
|
|
関連するFAQ |
|
|
|
|
|
|
|