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農事組合法人を設立するにはどうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 農事組合法人を設立するにはどうすればよいか。
回答:

 農事組合法人は、農業協同組合法に基づいて設立される法人で、組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的としています。

 したがって、法人が行うことができる事業は、農業関連のものに限られ、社会福祉事業や廃棄物処理業などを行うことはできません。 個人の組合員も原則として農民に限られ、理事はすべて農民でなければなりません。

 農事組合法人を設立するためには、3人以上の農民が発起人となり、共同して、定款でその地区を定め、役員の選任などを行い、主たる事務所の所在地で設立の登記をしなければなりません。

 なお、設立したときは、行政庁(府)に届け出る必要があります。(地区が府の区域を超える農事組合法人の所管は、国になります。)

 農業組合法人の設立をお考えの方は、あらかじめ農政課、広域振興局へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 農政課協同組合担当 電話 075-414-4904 FAX 075-414-4939
                Eメール nosei@pref.kyoto.lg.jp

 各広域振興局農林商工部企画調整室
  山城広域振興局農林商工部企画調整室 電話 0774-21-3211
  南丹広域振興局農林商工部企画調整室 電話 0771-22-0133
  中丹広域振興局農林商工部企画調整室 電話 0773-62-2508
  丹後広域振興局農林商工部企画調整室 電話 0772-62-4305

関連ホームページ
 農林水産省のホームページ 「農事組合法人とは(設立方法も含む)」
 (http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sido/kumiai/index.html)

  • FAQ 番号:00649
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