お問い合わせ先:京都府総合お問い合わせ窓口
電話:
075-411-5000
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建設コンサルタント登録は、「建設コンサルタント登録規程」により実施されており、建設コンサルタントを営む事業所が一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録を受けられる制度です。 登録の要件として、 @登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者がいること。 A財産的基礎又は金銭的信用を有していること。などが必要になります。 ですから、登録している事業所は建設コンサルタント業に熟達した者がいること及び金銭的にも信用があり、当該業務を実施するにふさわしい事業所であることが一定証明されるというメリットが考えられます。建設コンサルタント登録に関する詳細は、本店(主たる営業所)の所在する区域を所管する各地方整備局等(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/tihoukyoku.html)にお問い合わせ下さい。
近畿地方整備局 電話 06-6942-1141(代表)
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