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建物の工事のことで建設業者とトラブルが生じているが、どうすればよいか。 印刷する質問する
質問: 建物の工事のことで建設業者とトラブルが生じているが、どうすればよいか。
回答:

 マイホームの新築注文、土木・建築・設備・電気工事の請負工事など、建設工事においては、建物等に手抜きや不具合がある、契約したはずの仕様と異なる、請負代金の支払いが滞っているといった紛争が生じることがあります。
 お互いの理解不足が紛争を招くこともあり、まず、相手方と話し合うことが必要です。

 直接の話し合いなどで、解決の見込みがたたない場合の解決方法としては、裁判所の裁判が思い浮かびますが、裁判所の民事調停、弁護士会のあっせん・住宅紛争審査会(住宅品質確保法による住宅性能評価を受けた住宅の紛争に限る)による解決など、裁判以外の紛争処理も活発化してきています。

 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る機関としては、建設業法に基づき、建設工事紛争審査会が設けられています。
 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を簡易な手続で迅速かつ専門的に解決するための準司法的機関で、国土交通省に中央審査会、都道府県に都道府県審査会が設置されています。

 なお、住宅のことで相談したいときは、京都府住宅供給公社の住宅相談所で実施している住宅相談をご利用ください。( "住宅相談のFAQ"へのリンク)

(1)審査会が処理する紛争
 当事者の一方又は双方が建設業を営む者である場合のトラブルで、工事の瑕疵、請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈・実施をめぐる紛争を処理します。
 したがって、不動産の売買に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取り扱いません。

 また、審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠のみに基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。

(2)紛争処理の方法
 審査会の手続は、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、当事者は、事件の内容、解決の難しさ等により、そのいずれかを選択して申請することができます。(「仲裁」の申請は、当事者間の「仲裁合意」が必要です。)

 申請をお考えの方は、建設工事請負契約に関する紛争処理申請の手引(PDF: http://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/documents/hunsousinnsakaitebiki.pdf )をご覧ください。

 また、建設工事紛争審査会の詳細については、中央建設工事紛争審査会ホームページをご参照ください。( http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html )

お問い合わせ先
 指導検査課 電話 075-414-5222 Eメール shido@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00665
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