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地質調査業を行いたい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 地質調査業を行いたい。どのような手続きが必要か。
回答:

土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む方が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣による登録が受けられる制度として「地質調査業者登録制度」があります。
(ただし、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。)
 詳細は、本店(主たる営業所)の所在する区域を所管する各地方整備局等(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/tihoukyoku.html)にお問い合わせ下さい。

   近畿地方整備局 電話 06-6942-1141(代表)

  • FAQ 番号:00670
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