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住宅や商店の出入り口の歩道を切り下げたり、ガードレールを撤去したいが、どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 住宅や商店の出入り口の歩道を切り下げたり、ガードレールを撤去したいが、どのような手続きが必要か。
回答:  車の乗り入れ口をつくるために歩道を切り下げたり、ガードレールを撤去したりするときには、各道路管理機関の承認が必要です。このような道路に関する工事を行いたい場合は、事前に各道路管理機関に工事の申請をしてください。各道路管理機関で必要な審査を受けて、承認を受ければ工事を行うことができます。ただし、費用は自己負担となります。
 なお、工事を行うためには、このほか、工事箇所を管轄する警察署の許可が必要です。
 道路の種類ごとに、国、府、市町村と道路管理者が異なりますので、各道路の管理機関については京都府ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/doroka/kanrikikan.html)をご参照ください。

 京都府が管理する道路の場合、各土木事務所の施設保全課が申請の受付窓口となります。
 (京都市内は、一部の国道を除き京都市が道路管理者となりますので京都市の各土木事務所にお問い合わせください)

  ・乙訓土木事務所  電話 075-931-2157
  (所管エリア:向日市、長岡京市、大山崎町)
  ・山城北土木事務所 電話 0774-62-0714
  (所管エリア:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町)
  ・山城南土木事務所 電話 0774-72-9686
  (所管エリア:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
  ・南丹土木事務所  電話 0771-62-0320
  (所管エリア:亀岡市、南丹市、京丹波町)
  ・中丹東土木事務所 電話 0773-42-8764
  (所管エリア:舞鶴市、綾部市)
  ・中丹西土木事務所 電話 0773-22-5116
  (所管エリア:福知山市)
  ・丹後土木事務所  電話 0772-22-3245
  (所管エリア:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)

お問い合わせ先
 道路管理課 電話 075-414-5266 FAX 075-432-2074
          Eメール doroka@pref.kyoto.lg.jp 
  • FAQ 番号:00733
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