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道路を祭などで使用したい。 |
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回答: |
道路を単なる通行の場としてではなく、祭礼行事や映画の撮映など特別な目的で使用するときは一般の交通に著しい影響を及ぼすことから、道路交通法によりその場所を管轄する警察署長の道路使用許可を受けていただく必要がありますので、最寄りの警察署に問い合わせてください。 なお、道路使用許可のほか、道路占用許可が必要な場合もありますので、ご不明な場合は、各道路管理機関にお問い合わせください。 京都府が管理する道路の場合、各土木事務所の施設保全課が窓口となります。 (京都市内は、一部の国道を除き京都市が道路管理者となりますので京都市の各土木事務所にお問い合わせください)
・乙訓土木事務所 電話 075-931-2157 (所管エリア:向日市、長岡京市、大山崎町) ・山城北土木事務所 電話 0774-62-0714 (所管エリア:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町) ・山城南土木事務所 電話 0774-72-9686 (所管エリア:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村) ・南丹土木事務所 電話 0771-62-0320 (所管エリア:亀岡市、南丹市、京丹波町) ・中丹東土木事務所 電話 0773-42-8764 (所管エリア:舞鶴市、綾部市) ・中丹西土木事務所 電話 0773-22-5116 (所管エリア:福知山市) ・丹後土木事務所 電話 0772-22-3245 (所管エリア:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)
お問い合わせ先 道路管理課 電話 075-414-5266 FAX 075-432-2074 Eメール doroka@pref.kyoto.lg.jp |
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