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特殊車両の通行を許可してほしい。 |
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回答: |
道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路法及び車両制限令により車両の最高限度(制限値:幅2.5メートル、総重量20トン、高さ3.8メートル、長さ12メートル等)が定められています。 制限値を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、通行しようとする道路の道路管理者の許可が必要ですので、各道路管理機関にご相談ください。各道路の管理機関については京都府ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/doroka/kanrikikan.html)をご参照ください。 なお、特殊車両の通行許可に当たっては条件が付される場合があります。 複数の道路管理者にまたがる通行の場合は、そのいずれかの道路管理者に申請を行っていただければ結構です。(指定市以外の市町村を除く。)
お問い合わせ先 道路管理課 電話 075-414-5266 FAX 075-432-2074 Eメール doroka@pref.kyoto.lg.jp |
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