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河川敷でバーベキューをしてもよいか。 印刷する質問する
質問: 河川敷でバーベキューをしてもよいか。
回答:

 河川敷は、使用許可の必要な公園施設、立入禁止の場所等を除き、節度を守り譲り合って利用される限りは、基本的に自由に使用していただける公共の空間です。ただし、バーベキューの煙や臭い等が周りの迷惑となったり、芝生など植栽が傷つけられたりすることもあるため、周辺に家がある場所、多くの人が利用している場所、芝生が植わっている場所等では、職員の巡回、看板等により自粛を呼びかけていますので、ご理解とご協力をお願いします。
 ゴミは必ず持ち帰り、川を汚さないようにしてください。
 また、河川の急な増水には十分気をつけてください。
 なお、京都市内を流れる一級河川 鴨川と高野川の一定の区域においては、京都府鴨川条例に基づき、平成20年4月1日からバーベキュー等(火気を用いて食品を焼くこと)を禁止しています。知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

 《禁止区域》
 ・出町柳近辺
   鴨川 葵橋より上流50mから賀茂大橋より下流50mまで
   高野川 河合橋より上流50mから鴨川合流点まで

 ・柊野近辺
   鴨川 高橋から庄田橋より下流50mまで            

・禁止区域のイメージ図については、こちらをご覧ください。

http://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/documents/1200618028055.pdf

・禁止区域の詳細な図面については次の2か所でご覧になれます。
 1 京都府河川課管理担当 電話075-414-5284(直通) 
    京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館6階 
 2 京都府京都土木事務所管理室 電話075-701-0101(直通)
    京都市左京区賀茂今井町10−4
 
・参考リンクhttp://www.pref.kyoto.jp/kamogawa/1172736051000.html(京都府鴨川条例のページ)

お問い合わせ先
 河川課 電話 075-414-5284 FAX 075-432-6312
       Eメール  kasen@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00754
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