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急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。 印刷する質問する
質問: 急傾斜地崩壊危険区域とは何ですか。
回答:

 急傾斜地法とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが5メートル以上の箇所のうち、保全対象人家が5戸以上、または5戸未満でも官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある地区で、一定の行為を制限する必要がある地区について知事が指定する区域です。なお、制限される行為は以下のとおりです。
・水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
・のり切、切土、掘削又は盛土
・ため池、用水路その他急傾斜地崩壊防止施設以外の工作物の設置又は改造
・立木竹の伐採
・土石の採取又は集積

・木立の滑下又は地引による搬出
・その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為

お問い合わせ先
 砂防課 電話 075-414-5313 FAX 075-432-6312
Eメール sabo@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00766
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