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砂防指定地とは何ですか。 |
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回答: |
砂防指定地とは、砂防法に基づき、治水上砂防のため砂防堰堤等の砂防設備が必要と判断される土地、または、一定の行為を禁止、若しくは制限を行う必要がある土地について国土交通大臣が指定する区域です。なお、禁止・制限される行為は以下のとおりです。
禁止される行為 ・砂防設備を損壊する行為
制限される行為 ・工作物の新築、改築等 ・掘削、盛土、切土、土石の採取、その他の土地の形状変更 ・土石、木、その他の有体物の集積又は投棄 ・木材の伐採、その他土砂の流出を誘発し、又は助長する行為
お問い合わせ先 砂防課 電話 075-414-5313 FAX 075-432-6312 Eメール sabo@pref.kyoto.lg.jp
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