お問い合わせ先:京都府総合お問い合わせ窓口
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海浜地は、通常は自由に使用できる土地ですが、その公共的性格から、特定の人が特定の目的のために排他的に使用すること(占用)や、土砂を採取することなどは、一般的に禁止されています。占用や一定の行為を行う場合には、港湾管理者又は海岸管理者の許可が必要となります。申請先など詳しくは、所在地を管理する土木事務所にお問い合わせください。お問い合わせ先 中丹東土木事務所 電話 0773-42-8764 FAX 0773-42-7546 Eメール chushin-do-higashi@pref.kyoto.lg.jp 丹後土木事務所 電話 0772-22-5245 FAX 0772-22-3250Eメール tanshin-do-tango@pref.kyoto.lg.jp
竜巻から身を守る災害時帰宅支援ステーション被災者・企業向け府民・企業向け(含各種検査) (4/14更新)被災者のためできること