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駐車場(コインパーキング)を設置したい。 印刷する質問する
質問: 駐車場(コインパーキング)を設置したい。
回答:

 駐車の用に供する部分(自動車を止めておく部分)の面積が500u以上でかつ有料駐車場(月極を除く)を設置する場合は、市町村役場へ設置前の届け出が必要です。

 設置の基準は、法令(駐車場法及び同政令、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び同省令)に記載がある他に当該市町で定めている場合があります。

お問合せ先 道路建設課 075-414-5331
        各市町村役場

  • FAQ 番号:00785
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