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屋外広告業を営みたい。どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 屋外広告業を営みたい。どのような手続が必要か。
回答:

 屋外広告物を京都府内(京都市を除く)で設置する業を営もうとする事業者は、府内に営業所があるか否かを問わず、屋外広告業の登録を受けなければなりません。
 登録期間は5年間で、5年ごとに更新の登録を受けることが必要です。

また、登録の際には、府内で営業を行う事業所ごとに、一定の要件を満たした業務主任者を置くことが必要です。
 http://www.pref.kyoto.jp/toshi/okugaikoukokubutu.html

お問い合わせ先
 都市計画課

  電話  075-414-5328

  FAX  075-414-5329
  メール toshi@pref.kyoto.lg.jp

 なお、屋外広告物を京都市内で設置する業を営もうとする事業者は、別途京都市の登録を受けることが必要ですので、京都市都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課(075-222-4137)までお問い合わせください。

なお、京都市の制度については、京都市ホームページの広告景観づくり推進課のコーナーのページをご参照ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-5-0-0.html

  • FAQ 番号:00800
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