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屋外に広告物を設置したいが、どのような手続が必要か。 印刷する質問する
質問: 屋外に広告物を設置したいが、どのような手続が必要か。
回答:

 屋外広告物を設置する場合は、京都府屋外広告物条例により、@市町村長・A知事の許可が必要な場合があります。

@屋外広告物を設置する場合は、禁止される広告物、禁止地域など詳細な規定がありますので、広告物を設置する前に市町村役場へ御相談ください。
【お問い合わせ先】
市町村屋外広告物担当課一覧 http://www.pref.kyoto.jp/toshi/tantouitiran.html

A自動車・電車等に表示する広告(車両広告)については、広告を表示する前に京都府都市計画課へ御相談ください。
(例)ラッピングバス、ラッピング電車、アドトラック等
【お問い合わせ先】
電話:075-414-5328 FAX:075-414-5329 Eメール:toshi@pref.kyoto.lg.jp
HP:http://www.pref.kyoto.jp/toshi/sharyou.html   

  京都市内においては、京都市屋外広告物等に関する条例が適用されますので、京都市都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
電話:075-222-4137 HP:https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-5-0-0.html

  • FAQ 番号:00801
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