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風致地区内にはどんな規制がかかるのか。 印刷する質問する
質問: 風致地区内にはどんな規制がかかるのか。
回答:

 風致地区とは、都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的な町並みを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。
 風致地区内で、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に京都府風致地区条例により知事の許可を受ける必要があります。

(1)建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
(2)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石の類の採取
(5)水面の埋立て又は干拓
(6)建築物等の色彩の変更
(7)屋外における土石、廃棄物、再生資源又は再生部品の堆積

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
https://www.pref.kyoto.jp/toshi/huuchichiku.html) 


なお、京都市、宇治市、宇治田原町内の風致地区については、各市町にお問い合わせ下さい。
https://www.pref.kyoto.jp/toshi/toiawase_huuchi.html) 


お問い合わせ先
 都市計画課 電話 075-414-5328  FAX 075-414-5183  

                     Eメール toshi@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00803
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