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自然公園内で建物を建築する場合の許可基準、必要な手続について知りたい。 印刷する質問する
質問: 自然公園内で建物を建築する場合の許可基準、必要な手続について知りたい。
回答:

国立公園、国定公園は自然公園法の規制がかかり、府立自然公園は自然公園条例の規制がかかります。国立公園、国定公園及び府立自然公園には、特に景観を保護しなければならない地域を特別地域に指定しており、これら自然公園内で建物を建築する場合は、国立公園にあっては、環境大臣の許可を受ける必要があり、国定公園、府立自然公園にあっては知事の許可を受けなければなりません。また、特別地域の中でも、風致景観の保護の度合いにより第1種、第2種、第3種地域に区分されており、許可基準が異なります。なお、特別地域以外の普通地域においては、一定の基準を超える建物を建築する場合は、環境大臣、知事に届出が必要となります。自然公園内で建物を建築しようとする場合は、あらかじめ所在地を管轄する土木事務所等へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

◆環境省地方環境事務所 
    http://kinki.env.go.jp/index.html

◆土木事務所
   京都土木事務所管理室  電話 075-701-0124
      乙訓土木事務所管理室  電話 075-931-2157
     山城北土木事務所管理室 電話 0774-62-0325
     山城南土木事務所管理室 電話 0774-72-9686
     南丹土木事務所管理室  電話 0771-62-0320
     中丹東土木事務所管理室 電話 0773-42-8764
     中丹西土木事務所管理室 電話 0773-32-5116
     丹後土木事務所管理室  電話 0772-22-3245

◆自然環境保全課 電話 075-414-4378 FAX 075-414-4705
             Eメール shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp 

  • FAQ 番号:00817
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