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住宅地などにおける建築協定の制度について知りたい。
質問:
住宅地などにおける建築協定の制度について知りたい。
回答:
建築協定を締結するには、特定行政庁(土木事務所長、京都市及び宇治市にあっては市長)の認可が必要です。
なお、建築協定を定めることができる区域については、市町村が条例で定めているので、事前に相談してください。
また、新たに土地を求めたり、建売住宅を購入したりする場合、自分が関与していなくても、その地域ですでに建築協定が締結されている場合には、購入者等にも協定が適用されますので、事前に十分調査を行ってください。
なお、建築協定の廃止手続は、当該協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意があれば、特定行政庁の認可を得た上で廃止することができます。
お問い合わせ先
建築指導課建築基準係 電話 075-414-5345 FAX 075-451-1991
Eメール
kenchikuk@pref.kyoto.lg.jp
FAQ 番号:00889
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