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宅地建物取引業を営みたい。どのような手続き必要か。 印刷する質問する
質問: 宅地建物取引業を営みたい。どのような手続き必要か。
回答:

1 宅地建物取引業免許の申請について
 宅地建物取引業を営もうとするとき、2以上の都道府県において、事務所を設置する場合は、国土交通大臣の、京都府内にのみ事務所を設置する場合は京都府知事の免許を受けることが必要です。(大臣免許については、本店所在地の都道府県で受付)

2 免許要件の概要
 所定の要件を備えた事務所、専任の取引士が確保されていること。
宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないこと。

 事務所は、継続的に業務を行うことができる施設であって、かつ、独立性・専用性を有することが必要です。同一フロアに他の会社等と同居する場合やマンションの一室を事務所として使用したい場合は、事務所の平面図等を持参の上、申請窓口でお尋ねください。

3 申請書提出先
(1)主たる事務所が京都市内の次の所管区域にある京都府知事免許申請(新規申請)の場合
   京都府建設交通部建築指導課宅建業係 電話 075-414-5343
    所管区域:京都市(西京区大原野・大枝の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑の各町を除く)
 
(2)主たる事務所が(1)以外にある場合
その事務所の所在地を所管する各土木事務所(新規申請・更新申請とも)
  乙訓土木事務所建築住宅課 電話 075-931-2478
   所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区大原野・大枝の各町
  山城北土木事務所建築住宅課 電話 0774-62-2246
   所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
  山城南土木事務所建築住宅課 電話 0774-72-9521
   所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
  南丹土木事務所建築住宅課 電話 0771-62-0364
   所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑の各町
  中丹東土木事務所建築住宅課 電話 0773-42-8785
   所管区域:舞鶴市、綾部市
  中丹西土木事務所建築住宅課 電話 0773-22-5144
   所管区域:福知山市
  丹後土木事務所建築住宅課 電話 0772-22-2703
   所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
 
(3)京都府内に主たる事務所(本店)のある大臣免許申請の場合
京都府建設交通部建築指導課宅建業係 京都市上京区下立売通新町西入 電話番号 075-414-5343

(4) 受付時間((1)〜(3)共通)
  月〜金曜日 8:45〜17:00(12:00〜13:00を除く)

 申請書類はこちらからダウンロードできます。
 http://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/navi/procInfo.do?govCode=26000&procCode=1265

 

【お問合せ先】
     建設交通部 建築指導課 宅建業係
   電話  075-414-5343

   FAX  075-451-1991
   メール kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

  • FAQ 番号:00890
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