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宅地建物取引士の資格試験を受けたい。 |
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回答: |
宅地建物取引士になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)に合格しなければなりません。 試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から一般財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。 詳しくは同法人のホームページをご覧ください。(http://www.retio.or.jp/)
お問い合わせ先 一般財団法人不動産適正取引推進機構 電話 03-3435-8111 FAX 03-3435-7576 |
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