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定期借地権の制度について知りたい。 |
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回答: |
定期借地権は、更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了することを特徴とした制度です。詳細については住宅相談所へお問い合わせください。
京都府住宅供給公社住宅相談所(府庁西別館内)において、相談所職員がお答えする一般相談と弁護士や建築士が面談してお答えする専門相談を行っています。 ・一般相談:月曜〜金曜[9時〜12時と13時〜17時] ・法律相談:毎週水・木曜[13時30分〜16時30分] ・建築相談:毎月第1・3火曜[13時30分〜16時30分]
専門相談には事前に予約が必要です。 詳しくは、住宅相談所 電話075-432-2011(月〜金の9時〜12時と13時〜17時)までお問い合わせください。
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