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不当労働行為の救済申立制度について知りたい。 印刷する質問する
質問: 不当労働行為の救済申立制度について知りたい。
回答:

 労働組合法は、憲法第28条で保障されている労働者の権利(団結権・団体交渉権・争議権)を守るため、使用者が労働者・労働組合に対して行ってはならない行為を「不当労働行為」として禁止しています。
 労働者・労働組合は、不当労働行為があったと思われる場合には、労働委員会に救済を求めて申し立てることができます。
 労働委員会は、救済申立てがあれば、審査を開始します。審査の結果、不当労働行為があったと判断した場合には、使用者に対し、組合員を原職に復帰させること、団体交渉に応ずること、労働組合への差別や非難・嫌がらせを止めることなど、不当労働行為がなかった状態に戻すべきこと等を内容とする命令を出します。
 不当労働行為の審査には、調査と審問があり、公益を代表する委員(大学教授・弁護士など)のうち、通常1名(審査委員といい ます。)が当たります。また、労働者側を代表する委員(労働組合の役員など)及び使用者側を代表する委員(企業経営者・使用者団体役員など)各1名(参与委員といいます。)が審査に立ち会います。
 過去の事件では、和解により終結していることが少なくありません。当事者間で自主的に和解が成立する場合に限らず、労働委員会が紛争の内容から判断して、審査の手続中に当事者に和解を勧めたり、和解案を提示したりすることもあります。

「不当労働行為」や「審査の流れ」など詳しくは京都府労働委員会ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/11000011.html )をご覧ください。

 

お問い合わせ先
 京都府労働委員会事務局
 所在地:〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 京都府庁西別館4F
     電話 075-414-5735(審査課)(月〜金 8:30〜17:15 祝日・年末年始を除く)
     FAX 075-414-5737
     ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/kyoroi/

  • FAQ 番号:01032
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