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美術品若しくは骨とう品として価値のある古式銃砲や美術品として価値のある刀剣類を所持したいので、登録を受けたい。 印刷する質問する
質問: 美術品若しくは骨とう品として価値のある古式銃砲や美術品として価値のある刀剣類を所持したいので、登録を受けたい。
回答:

「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けた銃砲又は刀剣類であれば、誰でも所持することができます。

譲り受けたり、相続により新たに取得された場合は、「所有者変更届出書」を「銃砲刀剣類登録証」を

発行した都道府県へ提出してください。

※京都府教育委員会あての「所有者変更届出書」は、京都府教育委育会ホームページ「銃砲刀剣類

の登録」(https://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?page_id=37)からダウンロードできます。

 

古い銃や刀を見つけた場合は、直ちに最寄りの警察署へ届け出てください。

登録申請される場合は、警察署で「銃砲刀剣類等発見届出済証」の交付を受けた後、京都府内にお住まいの方は京都府教育庁文化財保護課へ「登録申請書」を提出してください。

※「登録申請書」は、京都府教育委育会ホームページ「銃砲刀剣類の登録」(https://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?page_id=37

)からダウンロードできます。なお、登録審査手数料が必要です。

「登録申請書」を提出された方には、銃砲刀剣類登録審査会の開催通知を郵送しますので、現物の銃砲刀剣類を持って審査会にお越しください。この審査会で銃砲刀剣類の審査の結果、「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けた銃砲刀剣類は所持することができます。

なお、他府県にお住まいの方は、お住まいの地域を所管区域とする都道府県に「登録申請書」を提出願います。

 

 

お問い合わせ先

文化財保護課(企画調整係)  電話 075-414-5896

 

  • FAQ 番号:01234
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