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不在者投票をしたい。 |
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回答: |
1 不在者投票の対象となる投票 選挙期日(投票日)までに満18歳を迎えるが、投票を行おうとする日現在、まだ18歳に到達しない場合、仕事先・旅行先など選挙人名簿登録地以外の市区町村で投票を行う場合、病院、老人ホーム等の施設で投票を行う場合など 2 不在者投票のできる事由 投票日当日、職務に従事中であるとき、投票区の区域外に旅行中または滞在中であるとき、投票日当日、出産、手術等により歩行が困難で投票所に行けないときなど 3 不在者投票のできる期間 選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで、土曜日、日曜日、祝日に関わらず毎日、午前8時30分から午後8時まで 4 不在者投票の方法 (1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票 1. 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。 2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。 (2)指定病院等における不在者投票 手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。 ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
なお、投票日当日に仕事やレジャーなどで投票に行けない方には「期日前投票制度」があります。 期日前投票は、宣誓書を書く以外は、通常の投票と同じです。(期日前投票をしたい。のFAQを参照してください。)
お問い合わせ先 選挙管理委員会事務局 電話 075-414-4450 各市区町村選挙管理委員会所在地一覧(http://www.pref.kyoto.jp/senkyo/kanri.html)
関連ホームページ 選挙管理委員会ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/senkyo) |
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