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NPOが法人格を取得するとどのような義務が生ずるのか。 印刷する質問する
質問: NPOが法人格を取得するとどのような義務が生ずるのか。
回答:

 法人格取得後は、特定非営利活動促進法やその他の法令及び定款の定めに従って活動しなければなりません。特に次の点にはご留意ください。
(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
 法人は、毎事業年度の事業報告書等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に
備え置いて、

利害関係人に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。
 京都府においては、京都府庁及び事務所の所在する地域を所管する広域振興局で閲覧することが

できます。

 なお、京都市内のみに事務所を持つ法人については、京都市が所轄庁となり、当該法人の情報に

ついては、京都市地域自治推進室で閲覧することができます。

(2)納税
 法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。(例:法人税、法人事業税、法人住民税、不動産取得税や源泉徴収の義務など)
 詳細については、国税については最寄りの税務署、府税については府税事務所又は府広域振興局税務室、市町村税については各市町村の税担当窓口にてお問い合わせいただくか、税理士等の専門家にご相談ください。
 また、納税に関連して、税務署、府広域振興局税務室、市町村等に対し、様々な届出等が必要となりますので、それらも併せてこれらの窓口でおたずねください。
(3)登記
 特定非営利活動法人は、事務所所在地を管轄する法務局で登記をすることで法人となりますが、

法人設立後も、登記事項に変更がある場合はその都度登記が必要です。
 特に、「資産の総額」については、ほとんどの法人が決算終了後変動するため、毎年登記変更が必要です。また、代表権を有する理事の氏名や住所等についても、再任されたときや、任期満了し、新たな役員が選出されたときには登記変更が必要です。
 詳しくは、最寄りの法務局、又は司法書士等の専門家におたずねください。

 

お問い合わせ先

 (NPO法人の主たる事務所が向日市・長岡京市・大山崎町にある場合)
 文化生活総務課府民協働係                             電話 075-414-4210 

                                    Eメールbunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp

 

 (NPO法人の事務所が京都市内のみにある場合)

  京都市地域自治推進室               電話075-222-4072 


 (上記以外の場合)
 山城広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0774-21-2049
 南丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0771-24-8430
 中丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0773-62-2031
 丹後広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 電話 0772-62-4300

  • FAQ 番号:01264
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