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NPOが法人格を取得するとどのようなメリットがあるのか。 印刷する質問する
質問: NPOが法人格を取得するとどのようなメリットがあるのか。
回答:

 法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約の締結や土地の登記をできるなど、団体が「権利能力の主体」となれることです。これにより、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できます。
 しかし、法人格の取得に伴い事業報告等の情報公開の義務や各種の手続きが必要になりますので、これが負担となる団体は、法人格を取得しないほうがよいこともあります。
 法人格が必要か否か、取得に伴う義務も含めて、団体内で十分に話し合うことが大切です。

 

お問い合わせ先
 (NPO法人の主たる事務所を向日市・長岡京市・大山崎町とされる場合)
 文化生活総務課府民協働係  電話 075-414-4210
                   Eメール
bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp

 

 (NPO法人の事務所が京都市内のみにある場合)

 京都市地域自治推進室   電話075-222-4072 


 (上記以外の場合)
 山城広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課  電話 0774-21-2049
 南丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課  電話 0771-24-8430
 中丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課  電話 0773-62-2031
 丹後広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課  電話 0772-62-4300

  • FAQ 番号:01265
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