特定非営利活動促進法において、特定非営利活動法人(NPO法人)になれる団体は、次のような要件を満たすこととされています。 @ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること A 営利を目的としないものであること B 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと C 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること D 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと E 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと F 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)の統制下にある団体でないこと G 10人以上の社員を有するものであること