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雑誌やビデオ、がん具刃物類の自動販売機等を設置したい。どのような手続きが必要か。 印刷する質問する
質問: 雑誌やビデオ、がん具刃物類の自動販売機等を設置したい。どのような手続きが必要か。
回答:

 青少年の健全育成を図る観点から、青少年の健全な育成に関する条例では、自動販売機等で図書類やがん具刃物類の販売又は貸付けを業とする者(自動販売等業者)に対して、自動販売機等に有害類似図書類等を収納しないよう自主的に努めなければならないと規定されています。また、条例に規定する成人向け雑誌、アダルトビデオなどの有害図書類等については、自動販売機に収納することが禁じられています。このため、自動販売等業者は、販売又は貸付けを開始する10日前までに図書類等を収納する自動販売機等の設置場所、自動販売機等管理者の氏名・住所等を青少年課又は広域振興局に届け出なければなりません。
 条例については「青少年の健全な育成に関する条例」京都府ホームページをご覧下さい。(http://www.pref.kyoto.jp/seisho/jorei.html

お問い合わせ先

【京都市・向日市・長岡京市・大山崎町の場合】
 青少年課 電話 075-414-4306 FAX 075-414-4303
        Eメール seisho@pref.kyoto.lg.jp

【上記以外の地域の場合】

 山城広域振興局 企画総務部総務室    電話0774-21-2101

 南丹広域振興局 企画総務部企画振興室 電話0771-24-8430

 中丹広域振興局 企画総務部総務室    電話0773-62-2500

 丹後広域振興局 企画総務部企画振興室 電話0772-62-4300

  • FAQ 番号:01357
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